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兵庫県住宅再建共済制度 平成17年9月制度開始 |
兵庫県では阪神・淡路大震災で得た経験と教訓を活かすべく、「兵庫県住宅共済制度条例」を制定し住宅の所有者同士が助け合いの精神で負担金を出し合い、自然災害で被災した住宅の再建・補修等を支援しあう共済制度を全国に先駆けて実施します。 県住宅共済制度の開始が9月1日からと決まり、加入申込書が7月29日から、県内の公共施設や大規模店舗などで配布されています。 この制度は、自然災害で全半壊の被害を受けた住宅所有者が自力で再建・購入すると、600万円が 給付される制度です。 掛け金は年5000円で、補修の場合は被害程度に応じて200万〜50万円の給付となります。 加入申込書は、パンフレットや約款と一体になっており、切り取ってそのまま切手無しで郵送できます。 掛け金は銀行や郵便局の口座振替で、9月1日以降は受付日からの適用となります。 配布場所は、県庁や市区役所、町役場、郵便局など金融機関、コープこうべ、そごう、大丸など店舗 神戸電鉄、山陽電鉄の駅など。 また、県民からの問い合わせに応じるため、県住宅再建共済金事務局は、8月1日から専用電話を開設しています。 月〜金、午前9〜午後5時。同事務局 TEL/078‐362-9400 |
・すべての自然災害が対象(加入以降に発生した自然災害が対象です)
▲地震・津波 | 住宅の規模・構造や老朽度に関係なく 定額の負担で定額の給付。 損失補てんではなく、再建・補修等を 支援する制度。 地震保険や他の共済制度との併用も可能 |
▲暴風・洪水・高潮 | |
▲豪雨・豪雪 | |
▲噴火・地割れ・落石等 |
・小さな負担〔年5,000円〕で
大きな支援〔最高600万円〕
給付金の種類 | 給付対象 | 給付金額 |
再建等給付金 | 全壊・大規模半壊・半壊で再建・購入 | 600万円 |
補修給付金 | 全壊で補修 | 200万円 |
大規模半壊で補修 | 100万円 | |
半壊で補修 | 50万円 | |
居住確保給付金 | 全壊・大規模半壊・半壊で再建・購入・ 補修をせず賃貸住宅に入居した場合等 |
10万円 |
注)1.県外での再建・購入の場合、給付金は2分の1となります。
2.賃貸住宅等については、その所有者(法人を含む)が加入できますが、次の制約があります。
(1)再建等給付金は、兵庫県外での再建・購入は給付対象となりません。
(2)居住確保給付金は、給付対象となりません
Q.どんな人が 加入できるの? |
A.兵庫県内に住宅を所有している方です。 ●共済への加入対象住宅が兵庫県内にあれば、所有者が県外に居住 していても加入できます。 ●賃貸住宅を所有されている方も加入可能です。(賃貸住宅の戸数分まで 加入できます) ●法人も加入可能です。(賃貸住宅・社宅等) |
Q.加入できる住宅は? | A.居住の用に供する家屋です。事務所・倉庫・作業場などは加入できません。 1戸の住宅について1つの加入とし、同じ住宅について重複加入することは できません。 ●併用住宅の場合 住居と店舗等を併用している場合は、居住部分が加入対象となります。 ●共同住宅の場合 マンションなどの共同住宅で区分所有の場合は、各戸について 加入できます。 ●共有名義の場合 1住宅1加入ですので、共有者のいずれか1名を代表として加入できます。 ●2世帯住宅や同一敷地内で2棟以上の家屋がある場合 構造上分離されており、それぞれの世帯が独立して生活できる構造 (居室、玄関、台所、トイレをそれぞれ有している)であれば、それぞれ 1戸の住宅として加入することが出来ます。 同一敷地内に複数の住宅を所有されている方は、加入される戸数を 記入して下さい。 |
Q.共済負担金は いくら? |
A.住宅1戸につき、年額5,000円です。 加入初年度は、住宅1戸につき月額500円に、加入日の属する月から 最初に迎える3月までの月数を掛けた金額です。 ●加入日は、原則加入申込書が共済基金に到達した日とします。 ●平成17年度の加入日は、8月に投函されても9月1日以降となります。 |
Q.共済負担金の 納付方法は? |
A.加入者が指定した金融機関等の口座から口座振替により納付して頂きます。 (全ての金融機関等がご利用いただけます) ●振替日は以下の通りです。(金融機関等の休業日の場合は、翌営業日と なります。) @新規加入:加入日の属する月の翌月27日 A継続加入:毎年3月27日(翌年分を前納) ●2,3月に新規加入される場合は、新規加入分の振替日に翌年度の 継続加入分を、あわせて振り替えます。 ●共済負担金の払い込みがなされなかった時は、契約を解除する場合が あります。 |
Q.共済期間は? | A.新規加入:「加入日から最初に迎える3月31日まで」の期間です。 継続加入:「4月1日から翌年3月31日まで」の期間です。 ●2年目以降は、2月末までに申し出のない限り自動的に継続加入となります。 |
Q.どんな場合に 共済給付金が 支払われるの? |
A.対象住宅が、市役所・町役場の交付する罹災証明書で半壊以上の被害認定を 受け、その住宅に代えて別の住宅を再建・購入した場合やその対象住宅を 補修した場合などに共済給付金が支払われます。 |
Q.共済給付金の 請求はどうするの? |
A.共済給付金請求書に必要事項を記入し、所定の書類を添付の上、被害を受けた 住宅のある市役所・町役場の窓口を通じて共済基金に請求してください。 ●請求期間は自然災害が発生した日から原則5年以内です。 |